●共済会の経過報告
JMRC中部共済会は、保険業法の改正に伴い、平成18年に「特定保険業者」として届出を行いました。届出後は、自動的に2年間の猶予期間(平成20年3月まで)に下記の選択をせざるをえなくなくなりました。
  1)小額短期保険業者(1000万円以下)
  2)相互会社・株式会社
  3)少人数(1000人以下)
  4)廃業し、以前に引き受けた既契約の管理のみ行う
  5)廃業
1)および2)のような「小額短期保険業者」、「保険会社」には保険募集人などを置くこと等、運営維持していくことが困難と判断しました。
3)は、現在加入者数が3000名ほど有り、分割することも困難です。
5)本年度まで行ってきた共済会の廃業は我々の意図するところでは有りません。
従って、東海財務局との数回にわたる会議の結果、4)を選択することとしました。

このような理由から、新共済会に移行するためにJMRC中部は「特定保険業」を廃業する事に致しました。廃業後は、4)を選択するため、新規募集や加入費を集めることは「法律違反」となりますので現在保有する「基金」を運用していくことになります。昨年の臨時総会では、「特定保険業」は廃業し、保障内容を変えないで、従来どおりの保障をしながら次世代に引き継いでいけるように管理、運営を行うことに決まりました。

今までの共済会プール金は今年1月に開催された第26回代表者会議で報告されたプール金が給付準備金としてそのまま「共済基金」となります。ただし、この「共済基金」は公的なセーフティネットに入っていない為、給付金が「共済基金」を上回った場合は給付が出来なくなります。基金は給付以外に使われる事は有りません。

・今までの共済会は廃業して新共済会へ移行
加入費を集め募集行為をすることは保険業法違反になるため、今年度からはJMRC中部に加盟実績の有るクラブのみを対象にして新たな共済制度としてスタートする事となりました。新共済システムは、「募集行為を行なわず、拠出金(加入費)も集めませんが補償内容は従前どおり変更ありません。」という制度です。その為、毎年共済会に入会されていた個人の方の加入が出来なくなりました。前記新制度をご理解のうえ、個人加入されていた方は、JMRC中部に加盟しているクラブに入会され、JMRC中部共済会の適用を受けることをお薦めいたします。クラブ入会については、下記までご連絡を頂ければJMRC中部に加盟しているクラブをご紹介いたします。

・その後の報告
「特定保険業者」として届けていたJMRC中部共済会は、今年2月に特定保険業の廃業届けを行い金融庁より承認を受けております