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トップ  >  お知らせ  >  JMRC中部ラリー互助会制度がスタートしました
JMRC中部ラリー互助会 《規約》

第1条 目的
JAF中部地域クラブ協議会(以下JMRC中部という)はラリー競技会の振興を図るため、
相互扶助制度を設ける。
第2条 名称
JMRC中部ラリー互助会(以下互助会という)とする。
第3条 対象者
ラリー競技会に参加するドライバーが、JMRC中部に加盟するクラブの所属員であること。
必ず、JMRC中部事務局に当該年度の所属員として登録申請されていること。
第4条 互助会への加入
各自、互助会申し込み専用の振込用紙にて5,000円の会費(1大会毎の掛け捨て)を
郵便局にて大会日以前に確実に振込みすること。
また、大会公式参加受付時にその領収書を提示すること。
第5条 適用イベント
JAF中部近畿ラリー選手権およびJMRC 中部が認めた競技会に適用する。
第6条 補償内容(対人)
当該ラリー競技中(レッキを含む)に発生した、ドライバー本人が加害者となる対人身事
故(死亡・重度障害)に対して、1事故500万円を限度として、見舞金を給付する。
ただし、保険および共済会との重複給付は行わない。
第7条 補償内容(対物)
当該ラリー競技のSS中に発生した、ドライバー本人が加害者となる対物損事故に対して、
1事故200万円(免責10万円)を限度として、見舞金を給付する。
ただし、当該競技に参加する他の競技車両との対物損事故については対象外とする。
第8条 事故報告
事故報告はドライバー本人が事故発生後30日以内に行うこと。
事故報告書(発生時の現場詳細図および発生状況説明書)をJMRC中部に提出すること。
ドライバーが報告できない場合は、所属クラブ員が行うこと。
第9条 給付
事故報告書を基に発生状況を調査の上、運営委員会の承認を得て給付されるものとす
る。
第10条 施行

2012年3月6日より施行する。
2012年1月7日 制定

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